税金(個人)

お年玉に税金(贈与税)がかかるかもしれない!?お年玉と税金のはなし

 

今年も残すところわずかとなりました。

年が明ければやってくるのがお正月。

お正月の恒例行事といえばお年玉がありますよね。
自分も子供の頃はお年玉をもらったらあれを買おうこれを買おうと、貰うのを楽しみにしていたものです。

このお年玉ですが、高額なものになると税金(贈与税)がかかることをご存知でしょうか?
今回はお年玉と税金の件について見ていきたいと思います。

 

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お年玉は贈与である

お年玉は、親戚の方や知り合いの方が、子供たちへ無償でお金を渡す贈与行為の一種です。

贈与に対しては、贈与税という税金がかかります。

贈与税は貰った側が申告納税することになります。

一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に、もらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

 

 

お年玉は「贈与税がかからない」項目として案内されている

国税庁のホームページに「贈与税がかからない場合」として、12項目のルールが掲載されています。

その一つに以下のように記載がされています。

「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」

贈与税がかからない場合|贈与税|国税庁

 

お年玉は年末年始の贈答であり、社会通念上相当な金額であれば贈与税はかからない(贈与税の課税対象から外れる)ことになります。

 

 

「社会通念上相当と認められる」とは

社会通念上相当と認められれば贈与税はかからないのですが、この「社会通念上相当と認められるもの」の概念が非常にあいまいです。

税務の世界ではこの概念が頻出するので、実務ではこの解釈に頭を悩ませます。

社会通念上相当とは、常識的に考えて普通であれば問題ないということになりますので、例えば数千円や数万円であれば、贈与税の対象として課税がされるということはないと考えて問題ないと思います。

 

 

贈与税には110万円の非課税枠がある

贈与税はもらった金額の合計額から110万円を控除した残額に課税がされます。

つまり110万円までは非課税ということになります。

社会通念上相当とは認められない金額(例えば数十万円)のお年玉を数人からもらったとしても合計金額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

注意が必要なのは、上記3.で記載したような社会通念上相当な金額のお年玉であれば110万円の枠に含める必要はないことです。

常識的範囲内の金額であれば、そもそも贈与税の対象から外すことができるので、非課税枠の110万円の計算に含める必要がないということです。例えば、お年玉の合計が5万円だったから、残りの105万円までは無税で贈与ができると言うわけではなく、お年玉は贈与税の対象から外せますので、それとは別に110万円が非課税となります。

 

 

まとめ

・お年玉は余程高額にならない限り税金はかからない。

(一般的な常識的な金額であれば神経質になることはありません。)

・高額になったとしても合計金額が110万円以下であれば税金はかからない。

今回の内容を参考にして頂き、楽しいお年玉ライフをお過ごし下さい。

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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