所得税や厚生年金分等の負担を減らすために、夫の扶養に入りながら、パートやアルバイトで働いている方も多いと思います。
下記の記事では、社会保険の負担を減らし手取を増やす方法について考えてみました。
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今回はその続報です。
平成29年4月1日から短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用対象が広がります。
現状の取扱い【厚生年金保険の被保険者が常時501人以上の企業に勤務する場合】
現状の取り扱いとしては、厚生年金保険の被保険者(正社員)が常時501人以上の企業に勤務する場合で、以下の要件に該当する場合には、例えパートやアルバイトで働いていても、厚生年金・健康保険に加入する必要が生じる可能性があるというものです。
※勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④全ての要件に該当する場合
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
一つ一つ見ていきましょう。
①については、週20時間ということは、週の平日が5日として、一日4時間勤務。時給が1,000円だとすると、月に約8万円になりますので、③の要件とも密接に関係してきます。
②については、恐らくは期間の定めがなく又は自動更新の雇用となることが多いと思いますので、多くの方が当てはまってくると思います。
③については、①を収入であらわすと大体8.8万円になり、106万円の壁と言われる由縁になります。
④については、学生は対象外ということになります。
以上の要件を全て満たしている場合で、501人以上の企業に勤務する場合には、夫の扶養から外れ、自身で社会保険に加入する必要性が生じてしまいます。
適用対象の拡大【H29年4月以降の取扱い】
H29年4月以降の取扱いは以下になります。
常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者に加え、被保険者数が常時500人以下の企業であっても、次のアまたはイに該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
【新たに適用拡大となる事業所】
次のア又はイに該当する、被保険者が常時500人以下の事業所
ア.労使合意 (働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する事業所
民間企業にお勤めの方はアに関係してきます。労使合意があるのかどうかを会社に確認する必要が出てきそうです。
地方公共団体関係の職場にお勤めの方はイになり、無条件で106万円の壁を意識して働く必要があります。