税金(個人)

副業は本当にばれないのか?(その2)【アフィリエイト、せどりなどの雑所得編】

 

サラリーマンで副業をやっているからには、なるべく会社にはばれずにやりたいというのが本音だと思います。

今回は前回に引き続き、アフィリエイトやせどり収入などの本格的な事業には至らないものの収入について見ていきたいと思います。

アルバイト収入の場合にはこちらの記事を参照してください。

副業は本当にばれないのか?(その1)【アルバイトなどの給与収入編】

  サラリーマンのなかで増えてきている副業。 副業を認めている会社も増えてきていますが、やはりまだまだ副業を禁止している会社の方が多いと思います。 今回は副業をしていることが会社にもれるかど ...

続きを見る

 

f:id:hamatax:20170318231408j:plain

 

そもそも確定申告がひつような場合とは?

お小遣い程度に稼いだ収入について、そもそも確定申告自体必要なんでしょうか?

国税庁のHPから確定申告が必要な場合について、引用してみます。

 

大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2 1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

3 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

4 以下省略

 

一つ一つ見ていきましょう。

まず最初に3については、前回の記事、アルバイト収入編の内容です。

1については、年間収入が2,000万円を超える場合には年末調整ができません。そのため必ず確定申告をしなければなりません。

2については、年末調整を行っている方で給料や退職金以外の所得が20万円以下であれば確定申告は必要がないということです。

ここで要注意なのが「所得」という言葉の意味です。所得とは、簡単に言うと「収入ー経費(原価)=所得」になります。収入から経費の部分を控除した金額で判定することになります。

 

 

確定申告が必要ない方の注意点

給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であれば確定申告が不要であることが分かりました。確定申告が不要ということであれば、副業が会社に知られる可能性は限りなく低くなります。ただ以下の注意点があります。

 

〇住民税は申告が必要

上記で見てきたのは所得税の話で、住民税には上記のような申告不要制度はありませんので、別途申告が必要になります。

この場合には以下で説明する徴収方法を普通徴収にすることで、会社に知られる可能性を抑えることができます。

 

〇医療費控除や寄付金控除、株の損益通算をする場合には、全ての所得について確定させなければなりませんので、20万円以下の所得も含めて申告をする必要があります。

 

確定申告する場合には住民税の徴収は普通徴収にする

給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えているため確定申告が必要な場合や、医療費控除やふるさと納税等の寄付金控除をするために確定申告をする場合には、住民税の徴収方法を自分で納付(普通徴収)にしましょう。

前回の記事でも説明しましたが、副業収入が会社にもれる要因の一つに、会社が給料から天引きする住民税の金額によって給料以外の収入がばれてしまうということがあります。

住民税の天引き徴収額は各市区町村から通知がいきますので、副業分を自分で納付書による納付にしてしまえば、会社に副業分の通知はいかない可能性が高まります。(これは各市区町村によって通知の仕様が様々ですので必ずではない点に注意してください。)

では副業分の住民税を自分で納付にするためには、具体的にどのようにしたらよいのでしょうか。以下を参照してください。

 

f:id:hamatax:20170318230411p:plain

申告書の第二表の下部に住民税に関する事項があります。

上記の四角で囲った箇所、矢印で示した部分の自分で納付にチェックを入れることで、給与・年金に係る所得以外の所得に係る住民税が自分で納付(普通徴収)になります。給与から天引きにすると、副業分も含めて会社に通知がいってしまいます。

 

 

まとめ

〇年末調整をしているサラリーマンで、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であれば確定申告が不要(住民税は必要です。)

〇確定申告をする場合には、副業に係る住民税を自分で納付にすれば、副業が会社に知られる可能性を抑えることができる。

(住民税の徴収通知書は各市区町村で様式が様々ですので絶対ではありません。気になる場合は市役所に確認を取ってみましょう。)

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

-税金(個人)
-,