税務の分野では、今年からいよいよマイナンバーの記載が本格的にはじまりました。
3月15日までに提出する個人のH28年分確定申告書にもマイナンバーの記載が必要です。
今回はマイナンバーの取扱いについて説明していきます。
確定申告書のマイナンバーの記載場所
個人の確定申告書に記載が必要となるマイナンバーの記載場所は以下になっています。
申告書第一表のマイナンバーの記載箇所
申告書の1枚目には自分の住所や氏名を記載しますが、新たにマイナンバー(個人番号)の記載箇所欄が設けられました。
確定申告書A様式・B様式同様に以下の場所に記載をしましょう。(国税庁HPより転載)
申告書第二表のマイナンバーの記載場所
確定申告書A様式
申告書の2枚目には、主に配偶者控除などの所得から差引かれる項目について記載をしますが、配偶者控除の適用がある場合には配偶者のマイナンバーを、扶養控除の適用がある場合には扶養親族のマイナンバーを記載する必要があります。
下部に16歳未満の扶養親族のマイナンバーを記載する欄もありますので、こちらにも記載をしましょう。
具体的な記載箇所は以下になります。(国税庁HPより転載)
確定申告書B様式
申告書B様式で追加となるのが、事業専業者のマイナンバー(上記に記載箇所がありますので参考にしてくだい。)になります。
それ以外は申告書A様式と同様です。
本人確認書類の提示又は写しの添付
自分で申告書を提出又は郵送する場合
申告書を提出する際は、本人確認(番号確認と身元確認)書類を提示するか(税務署に持込む場合)、本人確認書類の写しを「添付書類台紙」に添付する(郵送で提出する場合)必要があります。
本人確認書類は以下になっています。
(a)マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている人
マイナンバーカードを提示すれば事足ります。
郵送の場合には、表面と裏面の写しを添付して提出しましょう。
(b)マイナンバーカードを持っていない人
番号確認書類と身元確認書類の2種類を用意する必要があります。
郵送の場合には、専用台紙がありますので、そちらに写しを添付して提出しましょう。
なお、本人確認書類は申告者本人のものだけが必要で、配偶者や扶養親族のものは必要ありません(配偶者や扶養親族に関する確認事項は申告者本人が行うことになっているため。)
税理士に依頼している場合
本人確認書類のうち、マイナンバーカードや通知カードなどの番号確認書類の写しだけが必要になります。(身元確認は依頼を受けた税理士が行うことになっているため、身元確認書類の提出は必要ありません。)
e-Taxで電子申告する場合
本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。
これはe-Taxで申告する際に必要となる電子証明書にマイナンバーに関する情報が入っていることからだと思います。
まとめ
・H28年分の確定申告書には本人のマイナンバーの記載をする。
・必要に応じて配偶者、扶養親族、事業専従者のマイナンバーの記載も必要。
・確定申告書を税務署に持参又は郵送する際には本人確認書類が必要。