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【ふるさと納税】ワンストップ特例と確定申告

 

ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附を行い、寄附額のうち2,000円を越える部分について、原則全額が住民税と所得税から控除される制度です。

寄附を行うと各自治体の特産品が返礼品として送られてきます。つまり2,000円の負担で寄附額に応じた特産品を入手できるお得な制度となっています。

お得に特産品を入手するためには、寄附をした後の手続きが大事になってきます。

今回はその手続きについて説明していきます。

 

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ワンストップ特例とは?

寄附額を所得税と住民税額から控除するためには、確定申告が必要となります。この確定申告が不要となる制度をワンストップ特例といいます。

ワンストップ特例を使うためには以下の要件が必要です。

 

①ふるさと納税の寄附金控除適用を受ける目的以外で確定申告書の提出を要しない者であること

②ふるさと納税を行う自治体が5以下であること

 

①の目的以外の確定申告書の提出とは、例えば医療費控除や適用初年度の住宅ローン控除、株式の売却損益の損益通算などで、確定申告書を提出する場合をいいます。この場合には、ワンストップ特例の適用は受けられず、確定申告により控除を受けることになります。

②では、自治体の数に制限が設けられていますが、回数についての制限はないため、自治体数を5以下にしておけば、何回寄附を行ったとしても、ワンストップ特例の適用を受けることは可能です。

これらの要件を満たし,ふるさと納税先の自治体に特例申請書を送付する等の一定の手続を踏むと、寄附された自治体の長から,寄附者の住所所在地の市町村長に対して寄附があった旨の連絡等が入ります。

そして、寄附額のうち2,000円を超える部分の金額が翌年の6月以降の住民税から控除されます。

 

 

 確定申告をする場合

確定申告書に添付する受領証明書

確定申告をする場合には、寄附を行った自治体から送られてくる受領証明書を確定申告書に添付する必要があります。

受領証明書を紛失してしまった場合には、各自治体に連絡をすれば通常1週間程度で再発行してくれます。

人気の自治体は再発行にさらに時間がかかる場合もありますので、余裕をもって準備をしておきましょう。

確定申告期限ぎりぎりに申告しようとしたら、受領証明書がない!?、再発行をお願いしたとしても申告期限までに間に合わない状況になってしまった場合、何か代替手段はないのでしょうか?

次に受領証明書に替わる代替手段について説明していきます。

 

 

受領証明書がない場合の代替手段

受領証明書に替わるものとして使えるものがあります。

例えば、郵便振替の半券や振込依頼書の控など、下記の一定の条件を満たす場合には添付書類として使うことができます。

①寄附者の氏名,住所,寄附金の額及び寄附をした日の記載があり,かつ,その寄附金がふるさと納税である旨の印字がある振込票の控(受領証)
※ATMでの受領控は使用できないので注意。
※寄附をした日は、金融機関の受領印でも可。

②ふるさと納税専用口座へ振り込む場合であるなら,寄附者の氏名,寄附金の額及び寄附をした日の記載がある振込票の控(受領証)。この場合にはその振込先口座がふるさと納税専用口座であることがわかる書類も併せて添付することが必要です。
※ATMでの受領控も含みます。

 

 

まとめ

  • ワンストップ特例は、寄附先が5以内で、確定申告をする予定のない人が使える
  • 確定申告書に添付する受領証明書は再発行が可能
  • 受領証明書に替わって一定の条件を満たす各種控えを添付資料として使うことができる

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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