パートで働いてる方、アルバイトで働いてる方。
昨今は働き方も多様化し、家事や育児、勉強と両立して働かれてる方も多いと思います。
せっかく時間を作って働いて得た給料から、所得税や社会保険料が天引きされていることはありませんか?
主婦で働いている場合に、やみくもに働くのではなく、所得税や社会保険料のことを考慮して、家計全体で手取りを増やす方法があります。
ではその方法とは?
今回はその方法のうち税金面について考えていきたいと思います。
※手取りを増やす方法は税金の他、社会保険についても考慮する必要があります。
そのため次の記事の社会保険編も必ずご確認ください。
※収入は給与収入のみの家庭を想定しております。
税金の壁
所得税が0円になる年収
所得税は累進課税制度をとっており、給与の額が大きければ大きい程、所得税が多く課税されます。
反対に給与の額が少ないと所得税は課税されません。
従って所得税の課税を受けないラインを狙って、年収額を調整すれば所得税を支払う(=天引きされる)必要はないということになります。
ではその課税を受けないラインはというと、1年の収入金額が103万円(所得でいうと38万円)となります。
この金額以内で年収額を抑えれば所得税はかからないのです。
しかし仮に年収が103万円を超えたとしても、支払う所得税は大きな金額とはならず、影響は限定的です。
年収を103万円に抑える理由にはもう一つ大きな理由があります。
配偶者の税金を減らす
配偶者控除と扶養控除
年収額が103万円(所得でいうと38万円)以下であれば配偶者(夫)又は世帯主等で配偶者控除や扶養控除をとることができます。(103万円以上になると控除額が低減し、一定額を超えると控除は取れなくなります。)
どれくらいのインパクトがあるのかは、その配偶者(夫)又は世帯主等の年収額に応じて変わってきますが、配偶者控除や扶養控除として38万円の所得控除を受けることができます。
所得税率が20%の人の場合、38万円×20%=76,000円の節税効果を生みます。
年収を103万円(所得38万円)に抑える理由は、この控除を配偶者(夫)や世帯主で取るためということが大きくあると思います。
配偶者控除の拡充~H29年度税制改正により150万円まで拡大~
昨年末に公表されたH29年度税制改正大綱によると、配偶者控除の給与収入金額の上限が150万円(所得85万円)まで引き上げされました。
また配偶者控除の適用を受ける配偶者(夫)に所得制限が設けられ、与収入金額1,120 万円で控除額が逓減を開始し、1,220 万円消失してしまいます。
配偶者控除は、今後国会の審議を経て、正式に法律となっていきます。
法案が可決したら、新しい配偶者控除は平成30年(2018年)から施行される予定です。
改正が施行された場合に、年150万円(所得85万円)まで働いたとすると、配偶者(夫)側で配偶者控除をとることができますが、自分に所得税や住民税の課税が発生することに留意が必要です。
〇150万円まで働いた場合
・所得税と住民税額 約8万円
・103万円からの収入増加額 150万円-103万円=47万円
→収入増加純額 47万円ー8万円=39万円
税金のまとめ
- H29年分までは年収を103万円(所得38万円)までに抑えることで、配偶者(夫)で税メリット(38万円×配偶者の税率)が取れる。
- H30年分以降は配偶者(夫)の給与収入が1,120万円以下であれば、自分の年収を150万円(所得85万円)まで増やしても配偶者(夫)で税メリットをとることが出来る。