税金(個人) 税金(法人)

7月5日からの大雨により被害を受けられた皆様方へ

 

この度の大雨により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

災害により被害を受けた場合には、次のような申告・納税等に係る手続等がありますので、国税庁のHPより転載させて頂きます。

まずは、最寄りの税務署または税理士へご相談ください。ご不明点等ございましたらご連絡頂ければと思います。

 

 

申告などの期限の延長

災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられる場合があります。

例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の大雨により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。

この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署又は税理士にご相談ください。

 

 

納税の猶予

災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けられる場合があります。

 

 

所得税の全部又は一部の軽減

災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、「所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減」できる場合があります。

また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。

 

 

特定増改築等住宅借入金等特別控除

住宅ローン等で住宅用家屋の新築等をした場合には、一定の要件を満たすことにより、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますが、災害により住宅用家屋が被害を受けた場合には、以下の特例の適用を受けることができます。

 

適用期間の特例

災害によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった住宅用家屋(以下「従前家屋」といいます。)については、居住の用に供することができなくなった年以後の残りの適用年においても、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(その従前家屋の敷地を賃貸用として利用した場合などを除きます。)。

 

適用期間の特例を受けるための手続は、通常の確定申告又は年末調整と同じです。

 

 

災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付(法人向けの制度)

原則として災害により生じた損失の額は、その損失が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入されます。

さらに、災害のあった日の属する事業年度において、災害により生じた損失の額のうち欠損金額に達するまでの金額(災害損失欠損金額)がある場合には、その事業年度開始の日から1年(青色申告書の場合には2年)以内に開始した事業年度の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができます。

 

 

消費税の簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例

災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる場合があります(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。

 

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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