創業融資を利用して借入を行った場合に、支払うことになる利子について、地方自治体から補助がでる制度があります。創業時は、売上がまだ乏しいことが多く、資金面の不安がつきものですが、このような制度を利用して創業時の負担を少しでも軽減しましょう。東京都大田区の利子補給制度を中心に、東京都内の制度についてご紹介していきます。
利子補給制度とは?
利子補給制度とは、借入に伴う支払利息の負担について、各自治体から援助をしてもらえる制度です。
例えば、補助率が50%の場合には、年間に支払う利子額が20万円だとした場合には、半分の10万円が各自治体から補助として返ってくることになります。
次から、東京都大田区を取り上げて、要件等の詳細を見ていきます。
東京都大田区の創業融資資金 利子補給制度の概要や要件
日本政策金融公庫「大森支店」(以下「日本公庫」といいます。)の「新創業融資制度」を利用し、 一定の要件を満した場合には、大田区が最大36か月間利子の補助をしてくれます。
利子補給制度の対象となる者
利子補給制度の対象となるためには、以下の要件のすべてを満たす必要があります。
(1)日本公庫の新創業融資制度を利用していること
(2)約定どおり返済していること
(3)利子補給を受ける年の1月1日に区内に住所(個人の方は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は主たる事業所を有していること
( 4 )以下の表の対象となる中小企業者であること
対象業種 | 対象規模 |
製造業、建設業、運輸業など | 資本金3億円以下または従業員300人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下または従業員100人以下 |
小売業 | 資本金5千万円以下または従業員50人以下 |
サービス業 | 資本金5千万円以下または従業員100人以下 |
(5)代表者が納期限までに支払うべき住民税を完納していること
(6)区に対して債務がないこと
(7)区に支払うべき債務について減額、免除、債権放棄を受けたときは、その決定日より10年間経過していること
助成対象金額及び利子補給される期間
利子補給の対象となる金額範囲
利子補給の対象は、借入金額が10万円から2,000万円までの融資となります。
利子補給率と期間
貸付日の属する月から、 最大36か月間に支払った利子の50 %相当額が助成されます。
貸付月と区への申請月にズレが生じた場合には、 区は申請月より前の支払利子については、遡って支払はしてくれないため注意が必要です。
利子補給が終了となる場合
次に該当する場合は、 その日をもって利子補給は終了します。
・事業を休業または廃止した場合
・繰上償還により完済した場合
申請時に必要となる書類
融資が決定した後に、区所定の申請書等必要書類をそろえて大田区の融資係に申請します。
(1)大田区新創業融資資金利子補給金交付申請書
(2)支払利息にかかる書類の発行依頼兼個人情報提供承諾書
(3)日本公庫発行の「お支払額明細書」の全てのコピー
(4)2年分(当年度及び前年度)の住民税の納税(非課税)証明書(法人は代表者分。この場合には、代表者が住んでいるの市区町村の窓口で取得することになります。)
(5)大田区内に住所または主たる事業所を有していることが確認できる書類(
法人の場合履歴事項全部証明書(発行3か月以内のもの)
※法人登記前の場合は賃貸借契約書のコピー
個人の場合税務署収受印のある確定申告書
※申告前の場合は開業届出書等のコビー
(6)必要に応じて区から求められる書類
東京都内の大田区以外の利子補給制度
東京都大田区以外にも創業融資に係る利子補給制度を実施している地方自治体はたくさんあります。
各地方自治体により、利子補給制度の補給率や助成のための要件などが異なっていますので、対象となる各自治体のホームページなどで確認しましょう。
総括
創業融資を考える場合には、今回ご紹介した利子補給制度が活用できないか必ず検討するようにしましょう。借入金額が大きくなればなるほど、支払利子の負担は大きくなりますので、少しでも負担を軽減し、資金繰りの改善のためにも、制度利用を前提に創業融資を利用することをお勧め致します。
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