非居住者に対する給与等の人的役務の提供に対する報酬等については、原則として、国内において役務の提供が行われたものを国内源泉所得として源泉徴収をすることとされていますが、役員報酬の場合については取扱いが異なりますので、留意が必要です。
所得税法上の非居住者
日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、一般的には、国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者になります。
非居住者の給与等に対する課税(原則的な取扱い)
給与等については、原則として、その勤務(役務提供)が日本国内で行われた場合に、日本において課税することとされています。
そのため、非居住者の国外における勤務等に対する給与等については、日本の会社から支払われている場合であっても、日本においては課税(源泉徴収)されないことが原則になります。
非居住者の給与等に対する課税(役員に対する特例)
同じく海外支店などに勤務する人(非居住者)であっても、日本の会社の役員としても勤務している場合には、その受け取る給与等について取扱いが異なります。
役員は、非常勤役員として取締役会に出席するのみで日常の業務に直接関与しない場合、あるいは単に役員に名前を連ねているのみの場合も少なくないほか、関係会社間を往来するなど、実際の役務提供の場所の判定が困難なケースが少なくありません。また、役員としての役務については、企業経営という職務の性質からみて、その所得の源泉地を実際の役務提供地国に限定することは妥当でないとも考えられます。
このようなことから、役員に対する報酬については、報酬を支払った法人の所在地国において課税することとしています。
つまり、働いている場所が海外の支店や会社であっても、日本国内の会社の役員を兼務しているような場合には、その日本の会社から受け取る役員報酬については、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収されることになります。
ただし、日本の会社の役員であっても、その日本法人の使用人として常時海外において働いている場合には、その勤務に対する給与について源泉徴収の必要はありません。例えば、日本法人の取締役が海外支店の支店長など使用人として常時勤務している場合がこれに当たります。
なお、上記取り扱いは、その海外と日本とで租税条約を締結しており、その租税条約に異なる取扱いがあるときは、その取扱いが優先されることになるため留意が必要です。
非居住者の役員報酬に対する源泉所得税と納期の特例
上記の取扱いにより徴収されることになる源泉所得税の金額は、徴収した月の翌月10日までに税務署に納付することが原則となります。
ただし、「源泉所得税の納期の特例の承認」を受けている場合には、非居住者の場合であっても通常の場合と同様に納期の特例を適用して6ヶ月ごとに納付することができます。
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)※一部省略
第二百十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うものにつき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間に当該事務所等において支払つた給与等(非居住者に対して支払つた給与等を含む。)について第二章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、一月から六月までの期間に係る給与について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、七月から十二月までの期間に係る給与等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日までに国に納付することができる。