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65歳以上も雇用保険の適用者になる件【雇用保険の適用拡大】

 

少し前の話になりますが、H29年1月1日より雇用保険の適用が拡大されています。

高齢化社会を迎え、働き手として高齢者を雇用している会社も多いと思いますが、これからは高齢者も雇用保険の適用対象となってきます。

今回はそんな雇用保険の適用拡大の話です。

 

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雇用保険の適用拡大

平成29年1月1日より、「高年齢被保険者」として65歳以上の方も雇用保険の適用の対象となっています。

従来であっても、高年齢被保険者として65歳に達する前から雇用され、65歳に達した日以後も引き続き雇用されていた方は適用されていました。

平成29年1月1月からは、65歳以上で新たに雇用された場合でも被保険者となります。

平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合には、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出することになります。

 

 

そもそも雇用保険の加入対象とは

①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用期間が31日以上の見込みである

②被保険者になった日の属する月の翌月10日までに資格取得届を提出します。

要件に該当すれば当然被保険者になりますので注意が必要です。

 

 

雇用保険料について

65歳以上の方の保険料はというと、平成31年度分までは徴収しない事となっています。

労働保険料の申告書には保険料額は記載しますが、本人からの徴収も保険料の支払いも発生しません。

また、65歳以上の方も各給付金の対象となりますので、離職をした時は「高年齢求職者給付金」を受け取ることができます。高年齢求職者給付金については次項でご説明いたします。

 

 

高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金を受け取るには、前提として離職前に6か月以上の雇用保険加入期間が必要で、離職後に住居を管轄するハローワークで求職の申し込みをし、受給資格決定を受ける必要があります。

65歳以上の方は「高年齢求職者給付金」となり、被保険者期間が1年以上あれば基本手当日額の50日分、1年未満の場合は30日分を一時金として受けとることができます。(基本手当の場合は90~330日分を28日分ずつ支給になります。)

また、退職理由によって支給されるタイミングが変わってきます。

やむを得ない理由の退職の場合はすぐに一時金は支給されますが、それ以外の理由であれば受け取るまで3ヶ月待たなければなりません。(3ヶ月の給付制限)

やむを得ない理由と認められるものは、定年退職、解雇、契約期間満了、本人のケガ病気、家族の介護等の場合となっています。

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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