税金(個人)

【起業・個人事業主の基礎④】専従者給与(控除)のポイント~要件・源泉徴収~

 

事業を一緒に手伝ってくれる家族を「専従者」といいます。

青色申告の場合で、専従者へ給与を支払った場合には、一定の要件を満たせば全額を経費にすることができます。(白色申告の場合でも一定額を所得から控除することができます。)

ここでは、専従者給与(控除)を検討する際のポイントをお話します。

 

f:id:hamatax:20180920212550j:plain

 

個人事業の専従者給与(控除)とは?

「専従者」とは、青色申告・白色申告を行う者の配偶者や親族で、一定の要件を満たす者のことを指します。専従者給与とは、「専従者」へ支払う給与のことです。

青色申告の場合には、この専従者給与を経費にすることができます。

一方、白色申告の場合には専従者給与は経費にすることができません。その代わり、確定申告書において一定額を控除することができます(専従者控除といいます)。

ポイント

・専従者とするためには一定の要件が必要

・青色申告の場合には、専従者給与を経費にすることができる

・白色申告の場合には、専従者への給与は経費にはできないが一定額まで控除可能

専従者と認められるためには、一定の要件が必要になりますので、以下にてその要件を確認していきます。

 

青色申告の専従者給与【要件・源泉徴収・住民税の取扱い】

青色申告の専従者給与の要件

事業を手伝ってくれる配偶者や親族が青色事業専従者と認められ、経費とするための各要件は、以下となります。

 

青色事業専従者の要件

・青色申告者と「生計を一」にする配偶者その他の親族であること

・その年の12月31日現在で年齢が「15歳以上」であること

・その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること

 

〇 生計を一にの要件を満たすためには、同じ家に住んで生計を共にしていること、又は別居している場合であっても、生活費等を一緒にしている必要があります。

〇「もっぱら従事」というのは、その年の6ヶ月間よりも多く事業に従事しているということをいいます。又は「事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間」働いている必要があります。

 

example

子供が学校を卒業して4月から事業を手伝い始めた場合
「4月~12月までの期間のうち、半分よりも多い期間」働いていることが必要です。

 

青色事業専従者に対する給与を経費とするためには、次の要件を満たす必要があります。

 

青色事業専従者給与を経費とするための要件

・「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること

・「青色事業専従者」に、届出書に記載されている方法により給与が支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること

・青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。(過大とされる部分は必要経費とはなりません)

 

〇届出書については、こちらの記事をご参考にしてください。

【起業・個人事業主の基礎①】個人事業主になったら必ずする手続き・届出

  個人で事業を開始した場合に、必ず行っておきたいのが、税務署等に開業に関する届出を提出することです。 提出することで得られるメリットが大きいものの、届出には提出期限が定められています。 個 ...

続きを見る

 

青色事業専従者の給与額~適切な金額か~

上記の要件にあるとおり、青色事業専従者給与として認められるには、給与額が「労務の対価」として相当である必要があります。過大とされる部分は必要経費として認められません。

例えば、簡単な仕事(電話受けやコピー取り)しかしていないのに、年収2,000万円となると、仕事に対する対価として相当であるとは言えないため、税務調査で否認されて経費として認められないことになります。

給与額を決める上でのポイントは例えば以下のようになります。

・求人サイトを比較して、仕事内容や時給、月収額を決める

・月額88,000円以上にすると源泉徴収(税金の天引き)が必要となる

・自分の所得税率が高い場合、専従者に適正額の範囲内で多く給与を支払った方が節税となるケースが多い

・仕事の内容と報酬額に関して、税務調査時に応答できるように、なぜその金額にしたのか等の理由を明確にしておく

簡単に見える仕事だけれども、この仕事は特殊で特定の人にしかできないといった場合、親族に特殊な技能がある場合には、高額な給与を支払ったとしても否認を受けるとは限りません。このような場合には、説明できるような合理的な理由を明確にしておきましょう。

 

青色事業専従者の給与と源泉徴収・住民税

源泉徴収

月額88,000円以上の給与を支払うと、事業主が源泉徴収(給与支払い時に税金を天引き)をして税務署に納める必要があります。納める頻度は、原則毎月になりますが、従業員が少人数の場合で一定の要件を満たす場合には、税務署に届出を提出することで、年2回の納付とすることができます。

また、源泉徴収をしている場合には、年末にサラリーマンの確定申告と呼ばれる「年末調整」の事務仕事が生じます。

 

専従者の所得税・住民税

専従者の方は、年収103万円以下であれば所得税はかかりません。住民税はというと、一般的に年収100万円以下であれば住民税もかかりません。(住民税については、各自治体によって取扱いが変わるため、確認をする必要があります。)

 

源泉徴収と専従者の所得税・住民税を考慮した給与額

以上から、なるべく事務負担を減らしたいということであれば、月額8万円を支給しているケースが多いです。

ただし、節税を考える場合には、事業主であるご自分の所得税・住民税・個人事業税等と専従者の方の所得税・住民税等を考慮に入れて、給与額を決める必要があります。

 

青色事業専従者の給与の額を変更する場合

一度決めた専従者給与の額を変更する場合にはどうしたらよいでしょうか?

こちらの記事で取り扱っていますのでご参照ください。

 

青色事業専従者給与の変更の仕方【増額は変更理由に注意】

  個人事業主の方であれば、必ず知っておいてほしいのは、青色事業専従者給与の取扱いです。 青色申告で青色事業専従者給与の届出を行っていれば、家族への給与を必要経費にすることができます。 今回 ...

続きを見る

 

 

 

白色申告の専従者控除【考え方・要件・源泉徴収・住民税】

白色申告の専従者給与の考え方と控除額

青色申告では専従者への給与を経費にすることができますが、白色申告では専従者への給与を経費にすることができません。その代わりに、確定申告書において一定額を控除することができます(専従者控除といいます)。

 

ポイント

・白色申告では専従者への給与を経費にすることができない

・白色申告者の専従者へ支払った給与は、経費にはできないが、一定額は白色申告者の専従者控除として申告することができる

・白色申告者の専従者控除を受けるためには届出は不要

・白色申告者の専従者控除は、専従者にとっては「専従者の収入」

 

〇専従者控除として申告した金額は、専従者にとっては「収入」となります。専従者がパートを掛け持ちしている場合などは、専従者控除の金額を「収入」として、パート収入と合算して確定申告する必要があるため注意が必要です。

では実際の控除額はいくらになるかというと以下の算式により控除額が計算されます。

 

白色専従者控除の金額

以下の1と2のうち、どちらか低い金額

1.専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円

2.事業所得等の金額÷(専従者の数+1)

 

example

収入500万円 経費250万円 専従者1人(配偶者)の場合
500万 − 250万 = 250万(事業所得)
250万 ÷ (1 + 1) = 125万
この場合には、上限の86万円を超えているので、控除額は86万円になります。

 

白色事業専従者控除を受けるための要件

白色事業専従者控除を受けるためには要件が存在します。その要件は、以下の2つになります。

①白色申告者の営む事業に「事業専従者」がいること。

②確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること

①の中の「事業専従者」とは、下記の3つの要件がすべて当てはまる人です。

白色事業専従者の要件

・白色申告者と「生計を一」にする配偶者その他の親族であること
・その年の12月31日現在で年齢が「15歳以上」であること
・その年を通じて6を超える期間、その白色申告者の営む事業にもっぱら従事していること(注)

 

(注)青色専従者給与と白色専従者控除の要件での一番の違いはこの部分になります。

白色事業専従者控除の場合には、青色専従者給与で認められていた「一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間」といったことがありません。

つまり、どんな場合であっても、半年よりも多く事業に従事している必要があります。

 

example

9月1日に開業した場合

年末まで4ヶ月のため、6ヶ月超事業に従事することができないため適用がうけられない。(青色事業専従者の場合には、従事可能期間の2分の1である2ヶ月超の従事で適用が可能)

 

白色事業専従者の控除に源泉徴収は必要か否か

白色事業専従者控除の場合には、源泉徴収は必要ありません。

ただし、他にアルバイトやパート等で収入がある場合には、 専従者控除の金額を「収入」として、パート収入と合算して確定申告する必要があるため注意が必要です。

 

専従者給与(控除)の仕訳方法について

青色申告の場合には専従者給与を経費にできることは、今まで見てきたとおりです。

専従者給与を支払った場合には、例えば以下のように仕訳します。(金額はサンプルです。)

 

専従者給与 100,000 / 普通預金 90,000

-----------------------/ 預り金    10,000 ←源泉徴収額

 

白色申告の場合には、支払った給与は経費になりませんので「事業主貸」の科目を使って仕訳します。

 

事業主貸  100,000 / 普通預金 100,000

 

専従者にすると配偶者控除や扶養控除は受けられない

青色申告者や白色申告者の事業専従者は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。その他、事業主が社会保険で国保ではなく健康保険組合の任意継続等をしている場合において、事業専従者を扶養とすることはできないケースが多いため注意が必要です。(健康保険組合ごとに取扱いが異なります。)

青色事業専従者給与の場合、給与額がそのまま経費となるため、支給額が年間38万円を下回る場合は、配偶者・扶養控除の方が節税になります。

白色申告では、専従者が配偶者の場合には、事業所得等の合計が76万円以下の場合は、配偶者控除の方が節税になります。

 

 

大田区蒲田の「濱野純税理士事務所」

大手税理士法人、中小会計事務所、大手総合商社など10年以上の業界経験をもとに、大手会計事務所にも引けをとらない「高品質・付加価値の高いサービス」を「リーズナブルな価格」でご提供致しております。

・事務所ホームページはこちら

濱野純税理士事務所 | 東京都大田区蒲田の税理士事務所

・代表プロフィール 事務所の特徴

事務所紹介 | 濱野純税理士事務所

【税務メニュー】

税務顧問 | 濱野純税理士事務所

単発決算・申告業務 | 濱野純税理士事務所

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

-税金(個人)
-