税金(個人)

【起業・個人事業主の基礎②】白色申告と青色申告の違い

 

白色申告は簡単な帳簿付けでよく、選択にあたっての申請も必要ないことから、個人事業を開始してから間もない方や、所得が少ない方が選択しています。
一方、青色申告は帳簿付けが白色申告に比べて、難しくなるものの、税制上受けられるメリットが大きく、節税を意識する場合には、青色申告が必ず必要になってきます。

白色申告と青色申告の違いを確認して、青色申告を有効に活用していきましょう。

 

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申告の種類

事業所得や不動産所得等が生じる個人事業主の確定申告には全部で3種類の方法があります。

 

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白色申告の申告方法は1通りですが、青色申告は2通りの方法があります。

青色申告は帳簿の付け方により、10万円控除か65万円控除を選択することができます。

 

白色申告とは?

個人で事業を開始して、税務署に申請を出さなければ、自動的に白色申告の扱いとなります。

個人事業主として事業を開始した場合には、事業に係る収支を計算するために、記帳をしていく必要がありますが、白色申告の場合には、単式簿記という簡易的な記帳で良いのが特徴です。

その代わりに、青色申告に用意されているような優遇措置はありません。

 

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青色申告とは?

青色申告の適用を受けるためには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。(一度提出すれば大丈夫で、毎年申請を出す必要はありません。)

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白色申告に比べて、帳簿付けが難しくなりますが、その分税制上の優遇を多く受けられるため、節税につなげることができます。

 

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青色申告のメリットについては、次の記事で詳細を確認しています。

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白色と青色どちらが良いのか?

所得が少なく節税するメリットがあまりない場合には、白色申告で十分だと思います。

今後事業を拡大させていきたい、節税をしていきたいとお考えの場合は、青色申告を選択しましょう。青色申告は、税制上のメリットが大きいです。

青色申告の場合には、「複式簿記」と呼ばれる方法により、帳簿付けをしていく必要があるのですが、最近の会計ソフトでは日々の支出と収入を入力するだけで、その取引を複式簿記に展開してくれるため、難しくありません。

ぜひ青色申告を選択して、頑張って稼いだお金を手元に残しましょう。

 

 

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  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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