年末時点で売上は確定しているものの、入金は翌年になる場合における源泉所得税はいつの確定申告に含めればよいのでしょうか?
今回はそんな疑問について確認していきたいと思います。
【質問】年をまたぐ源泉所得税の取扱い~仮払源泉税~
質問
個人事業主として事業を営んでおりますが、請求書は年末までに取引先に送付したのですが、入金自体は翌年以降になりそうです。まだ未入金の売上高に対応する源泉所得税はいつの時点の確定申告(今年又は来年?)で含めればよろしいでしょうか?
ご質問に対する回答
翌年に入金される売上高に対応する源泉所得税の控除すべき年は、翌年度に源泉徴収されるべき所得税であっても、今年の確定申告の際、源泉徴収税額とし確定申告において控除することになります。
解説
年末時点においてまだ未入金の場合の会計処理【仮払源泉税】
売上は権利が確定した時に計上することが原則となっています。そのため、売上高は請求書を発行した時点で計上することになります。
【こちらで総収入金額の計上時期について記載していますので、ご参考になさってください。】
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売上高の計上時には、源泉徴収されるべき金額も合わせて記帳することになります。
その後、翌年に取引先から請求金額の振込があった場合には、その振込金額は源泉徴収後の金額が振込まれてきますので、売掛金を消し込む処理を行います。
仕訳例
平成30年12月 | |
売掛金 195,580 | 売上高 216,000 |
仮払源泉税(又は事業主貸) 20,420 |
平成31年1月 | |
現預金 195,580 | 売掛金 195,580 |
源泉所得税はいつ控除すべきか?
12月の売上で未収(売掛金)となっているものに係る源泉所得税は、いつの確定申告で控除できるのかが疑問として残ります。
その解決策は、所得税法120条1項5号に、「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」を所得税の額から控除したものを確定所得金額として計上するとあります。
実際に源泉徴収をされていなくても、源泉徴収されるべきものは税金の計算上は控除することとされています。
そのため、未収入金(売掛金)状態の売上に関する源泉所得税は、売上を計上した期の確定申告で控除することができます。
所得税法第120条 確定所得申告
五 第1号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある場合には、第3号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額