確定申告書では、1年間に得た収入から、その収入を得るためにかかった経費(必要経費)を差し引いて、所得として申告を行います。
必要経費を正しく理解し計上することが結果として節税につながることになります。
今回はこの「必要経費」について、解説していきます。
「総収入金額」の詳細はこちらの記事をご参照ください。
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【個人事業主の所得計算①】総収入金額とは?所得との違いと計上の時期
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事業所得、不動産所得の計算要素である「必要経費」
個人事業主の確定申告の対象となる事業所得や不動産所得の金額は、次の計算式により計算されます。
「総収入金額」-「必要経費」=事業所得、不動産所得
所得を計算する上では、必要経費が大きければ所得は減少し、小さければ所得は増加します。
所得計算においては、「必要経費」は収入金額と合わせて重要な位置づけであることが分かると思います。
必要経費とは?種類と計上の時期
必要経費とはなにか?
不動産所得や事業所得の計算上、収入金額から控除する必要経費は、次のものです。(必要経費として別段で特別に規定されているものは除いています。)
①総収入金額に係る売上原価
②総収入金額を得るため直接に要した費用の額
③その年の販売費、一般管理費その他業務上生じた費用の額(償却費以外の費用については、その年において債務の確定しているもの)
内容について一つ一つ確認していきます。
①については、例えば飲食店であれば材料費、小売店であれば仕入れた商品価額等のことです。
②については、売上を得るために直接的に必要となる費用のことです。家計の費用(家事費用)は、必要経費とすることはできません。あくまで事業に関連するものが対象となります。
③については、事業に関連するもので例えば、交通費や事務所の水道光熱費、交際費などのことをいい、債務が確定しているものに限定されます。債務が確定しているのであれば、現実に支払っていなくても、その年において必要経費となります。(債務が確定しているものの詳細は次項でご説明します。)
必要経費
(事業に関連するもの) |
個別対応 | ・売上原価
・総収入金額を得るため直接に要した費用の額 |
期間対応 | その年の販売費、一般管理費その他業務上生じた費用の額(その年において債務の確定しているもの) |
「債務が確定しているもの」とは?
債務確定主義の原則
「販売費、一般管理費その他業務上生じた費用の額」を必要経費とするためには、「債務が確定しているもの」が要件とされています。
「債務が確定しているもの」とは、次の3つの要件の全てに該当しているものをいいます。この基準を満たすまでは、販売費・一般管理費として必要経費に計上することはできません。
①その年12月31日までにその費用に係る債務が成立していること。
② その年12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
③その年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
実は法人税においても、同様の規定があり、考え方について互いに相違ありません。
「債務が確定している」とは、こちらで解説しています。
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支払う金額が決まっていないものは必要経費にならない
所得税は、1月1日から12月31日までの所得について計算するものですから、事業所得のように毎年継続して生じる所得については、期間を区切って所得の計算をしなければなりません。
このため、収入金額については、原則として、1月1日から12月31日までの聞に収入する権利が確定した金額を収入金額とし、必要経費についても、現実に支払った金額ではなく、1月1日から12月31日までの聞に、債務が確定したものだけが、その年の必要経費とされます。
債務確定主義の例外~見積計上~【棚卸資産の購入代価が確定していない場合】
棚卸資産の購入代価が12月31日現在で確定していない場合には、見積額によってその取得価額を計算することになります。(債務が確定していなくても見積額にて計算することができます。)
見積り後に、翌年以後の年において確定した代価の額がその見積額と異なることとなったときは、その差額をその確定した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、収入金額又は必要経費に算入することになります。
一般的な必要経費の一覧表【具体例】
必要経費の具体的な内容は、おおむね次のとおりになります。
なお、ここで例示しているものは一般的な例示になりますので、実際には営まれる事業の内容により異なってくる場合があります点にご留意ください。
科目 | 具体例 | 必要経費とならないもの |
売上原価 | その年中の商品仕入高と年初の棚卸高との合計額から、年末の棚卸高を差し引いて計算します。 | |
租税公課 | 個人事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、印紙税、消費税等、及び同業者団体等の会費 | 所得税、相続税、住民税、延滞税、加算税、延滞金、過怠税 |
荷造運賃 | 商品・郵便物の梱包材料費運賃、荷造人件費、等 | |
水道光熱費 | 事業運営に必要な水道料、電気料、ガス代等 | 家事部分の費用 |
通信費 | 電話料、はがき代、ファックス代、切手代、ネット通信料等 | 家事部分の費用 |
広告宣伝費 | チラシ、新聞広告、看板、試供品、ポスティング費用、インターネット広告等 | |
接待交際費 | 得意先への贈答費・飲食接待費等 | 親族・友人等との交際費 |
損害保険料 | 店舗・商品の火災保険料、自動車の損害保険料 | 自宅部分の費用 |
修繕費 | 店舗・機械・器具備品・車両等の修理費、パソコン修理代 | 自宅部分の費用、資本的支出 |
消耗品費 | 事務用品、文房具、電球、伝票、名刺、印鑑、CD、USB、10万円未満のパソコン等の少額の減価償却資産等 | |
福利厚生費 | レクリエーション費用、お祝い金、お見舞金、従業員健康診断、慰安旅行費等 | 家事部分の費用 |
給料賃金 | 従業員への給与・賃金・賞与・退職金等 | 事業主本人や生計をーにする親族への給料(青色事業専従者給与は除きます。) |
利子割引料 | 事業資金の借入金利子、手形割引料等 | 元本の返済金 |
地代家賃 | 事業所等の地代、建物(店舗・倉庫)の家賃、駐車場代等 | 自宅部分の費用 |
外注工賃 | 外注加工賃、業務委託費、電気工事費、デザイン、ホームページ運営費、システム開発等 | |
支払手数料 | 販売手数料、仲介手数料、支払リベート等 | |
貸倒金 | 売掛金や貸付金の回収ができなくなった場合 | 雑損控除の対象としたもの |
減価償却費 | 減価償却資産の償却費 | 自宅部分の償却費 |
雑費 | ごみ処理代、クリーニング代、引越費用他のどの経費科目にも属さないその他の諸経費 | |
専従者給与 | 青色事業専従者に支払う給料 |
必要経費に関係ないものが入っていたり、計上時期が間違っていた場合はどうなるの?
必要経費は、事業に関連するものに限られます。誤って家計費を必要経費に入れてしまったり、債務が確定しないものを必要経費に入れてしまった場合にはどうなるのでしょうか?
税務調査時に事業関連性が希薄なものや計上時期の誤りが見つかった場合には、確定申告書のやり直しをすることになります。
さらに、やり直しと合わせて延滞税といったペナルティーの税金も追加で支払わないといけません。
税務調査では、年末あたりの必要経費について特に念入りに調査が行われ、翌年の必要経費として計上すべきものを今年に計上していないか等のチェックが厳しく入ります。
のちのち慌てないためにも税理士等の専門家のアドバイスを仰ぎながら、「必要経費」を正しく処理することが大切です。
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