所得税の確定申告には各種控除がありますが、その中でも必ず押さえておいておきたいのが医療費控除です。
1年間の医療費の合計額が一定額を超えた場合に、その超えた部分の金額を所得の額から控除することができます。
一見簡単そうな制度ですが、実は誤りやすい事項も潜んでいるのが税務の特色ですが、今回はこの医療費控除にスポットをあてていきます。
医療費控除とは?
1月1日から12月31日までの間の1年間で、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費の合計が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費の合計額のすべてが、所得から控除できるわけではありません。
医療費控除の計算式は次のとおりとなります。
医療費控除の計算式
- (実際に支払った医療費の合計額ー①の金額)-②の金額・・・最高で200万円
①保険金などで補填される金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
②10万円 又は その年の総所得金額等が200万円未満の場合には、総所得金額等の5%の金額
上記算式からも分かる通り、所得が200万円以上の場合には10万円、所得が200万円未満の場合には総所得金額の5%を超える額の医療費が生じたときに適用を受けられることになります。
一歩進んだ知っておきたい医療費控除の知識
医療費控除は家族の分も合計できる
医療費控除は、自分以外にも生計を一にする家族の分もまとめて申告が可能です。
所得税は超過累進税率となっているため、家族の中で一番所得の高い人が家族の分もまとめて医療費控除を申告することで、税負担を減らせる効果が高くなります。
また、生計が一であれば、同居は要件とはなっていないため、一人暮らしをしている学生の子供の医療費や単身赴任中の父親の分であっても、控除対象に含めることができます。
保険金などで補填される金額
保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くことになります。
そのため、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引く必要はありません。
医療費をクレジットカードで支払った場合
年末に医療費をクレジットカードで支払った場合に、医療費の金額として含める「年」は、窓口でクレジットカードを利用して治療費を支払った日である今年なのか、クレジットでの支払金額が銀行口座から引落される日となる来年なのか、疑問に思う方もいるかもしれません。
答えは、窓口でクレジットカードを利用して治療費を支払った日を含む年の医療費に含めることになります。
クレジットカードを利用した場合は、支払うべき治療費を、クレジット会社が歯医者に立替払いし、その立替払い分を患者がクレジット会社に支払うことになります。銀行から引落される金額は、医療費の支払いではなく、患者のクレジット会社への債務の支払ということですね。
そのため、「医療費を支払った日」はいつかというと、クレジットカードを利用して窓口支払をした日ということになります。
医療費控除を使って賢く節税
医療費控除は、多額の医療費が生じた場合に、その負担を税金面で軽減してあげようという趣旨のものになります。
大きな病気や予期せぬ事故で多額の医療費が生じた場合には、先の事項に留意して賢く節税していきましょう。