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【新型コロナウイルス支援制度】緊急事態措置等の影響緩和に係る「月次支援金」

緊急事態措置等の影響緩和に係る「月次支援金」についてお知らせいたします。

月次支援金とは、2021年の4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「緊急事態措置等」という。)に伴う飲食店の休業・時間短縮営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、緊急事態措置等の影響が特に大きい、緊急事態措置を実施すべき期間又はまん延防止等重点措置を実施すべき期間として公示された期間を含む2021年の各月における影響を緩和するために、事業の継続及び立て直しのための取組を支援することを目的に、事業全般に広く使える月次支援金を迅速かつ公正に給付するものです。

 

支援対象

以下の両方を満たす事業者の方

  • 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること ※
  • 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

※2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象です。

 

中小法人の場合には、上記に加え、以下の1~3のいずれの要件も満たす必要があります。

中小法人 要件

  1. 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
  2. 2019年以前から事業を行っている者であって、基準月をその期間内に含む事業年度及び対象月において、法人事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
  3. 対象措置実施期間を含む2021年の各月のうち申請の対象としようとする2021年の月は、月間の法人事業収入がその月の対象措置影響により、基準月の月間法人事業収入と比べて50%以上減少した対象月であること。

 

給付対象とはならない場合

地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金)の支給対象となっている事業者は給付対象外です。

事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として、緊急事態措置又はまん防の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合は給付対象外です。

(対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は、給付対象外です。

(対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は、給付対象外です。

売上が50%以上減少していても、または、対象措置実施都道府県に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。

 

月次支援金 給付額

法人は上限20万円/月、個人事業者は上限10万円/月

 

月次支援金:申請手続きの流れ

月次支援金ホームページの仮登録画面にメールアドレスや電話番号を入力し、申請IDを発番します。

その後、登録確認機関での事前確認を行います。

事前確認後、月次支援金ホームページのマイページから、必要情報を入力し、必要書類を添付して申請します。

なお、一時支援金又は月次支援金を既に受給された方は、事前確認は不要となり、マイページから必要情報を入力し、必要書類を添付して申請するだけです。

 

月次支援金の申請期間

  • 4月分/5月分:2021年6月16日~8月15日
  • 6月分    :2021年7月1日~8月31日

月次支援金特設サイト・申込サイト

 

 

申請にあたっての留意点

月次支援金は国からの支援金になりますが、一方で各都道府県においても支援金がある場合があります。

月次支援金の受給を検討される場合には、各地方公共団体の支援金についてもご確認をお願いいたします。

月次支援金の支給要件の一つに「地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金)の支給対象となっている事業者は給付対象外」とあります。

 

また、もし月次支援金と地方公共団体の支援金の支給要件の両方を満たすような場合、両方を受給することができない場合があります。(東京都の場合は併給することができないとのことです。)

この点につきましてもよくご確認いただき、該当する場合にはどちらを受給するべきか、受給金額の有利不利が発生する場合がございますので留意の上、検討する必要があります。

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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