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【税務相談】動画の制作費用の税務上の取扱い

通信の高速化と大容量化が進んだことで、インターネット環境が飛躍的に進化し、スマートフォンの普及によって動画は今や当たり前のメディアツールとなっています。

動画は、物事の説明やPRの効果が高いため、企業や個人にとっても広く使われています。今回は動画の制作費用の税務上の取扱いについて見ていきます。

 

質問【動画の制作費用の税務上の取扱い】

【質問】動画の制作費用はどのように処理したらよいか?

当社では、新商品を製作するたびに新商品の発表会を行っております。

発表会では新商品を効果的にアピールするために、商品PR動画を製作し、上映をしております。このような動画を制作するにあたって生じた費用はどのように処理したらよいでしょうか?

 

ご質問への回答

商品をPRすることを目的とした動画の制作費用は、広告宣伝費として処理されることになると考えられます。

 

解説

動画の制作費用は無形固定資産のソフトウェアに該当するか

ソフトウェアの税法上の定義については法人税法上特段規定されていませんが、租税特別措置法や会計基準を参考にすると、以下であると考えられています。

メモ

・コンピューターに一定の仕事を行わせるためのプログラム等

 

一般的な動画であれば、プログラミングも施されていないため、「ソフトウェア」には該当せず、無形固定資産として計上し、均等償却することも不要であると考えられます。

 

動画の制作費用は繰延資産に該当するか

税法上の繰延資産については、政令で限定列挙又は通達で示されており、動画の制作費用は、そのいずれにも該当しないと考えられます。

 

動画の制作費用は有形固定資産に該当するか

耐用年数を定めている「耐用年数省令」には、器具備品に「映画フィルム・磁気テープ・レコード(耐用年数2年)」というものがあります。

動画の制作費用は、感覚的にこちらに該当しそうとも考えられますが、動画と映画フィルム等は、動画は無形資産・映画フィルム等は有形資産という点で異なるため、動画の制作費用を器具備品として資産計上する必要はないと考えられます。

 

動画の制作費用は広告宣伝費として処理を行う

以上を踏まえると、動画の制作費用は、広告宣伝費として一括損金又は一括で必要経費算入となることが一般的と考えられます。

厳密には異なるものの、考え方の参考となるのが、社歌やコマーシャルソング等の制作費用の取扱いを定めた(法人税法基本通達7-1-10)があります。

法人税法基本通達 7-1-10 (社歌、コマーシャルソング等)

社歌、コマーシャルソング等の制作のために要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

法人税法基本通達の逐条解説によると、社歌、コマーシャルソング等は、その性質上、費用効果の及ぶ期間の測定が極めて困難である上、場合によってはごく短期間のうちに費用効果が失われるものも数多いのではないかと考えられるとした上で、税務執行上、従来から個別的に支出時に損金として認めていたという実態を踏まえて、これらの費用を支出時点で損金算入することができるとされています。

 

ただし、広告宣伝費として処理する場合において、動画を複数年に渡って使用する場合など、費用効果の及ぶ期間が明確なものについては、その効果の及ぶ期間に合わせて期間配分して費用処理されるものと考えられます。

広告宣伝費の処理について、国税庁の文書回答事例(いくつかあります。)においては、イベントへ協賛金を支払った場合では、広告宣伝期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入するとされています。

 

したがって、文書回答事例にある広告宣伝費の処理の考え方を踏襲し、その効果の及ぶ期間に渡り期間配分されることになると考えられます。

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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