国税庁では、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの連携機能の活用などにより、個人の方のe-Tax利用をより便利にするためのシステム改修が進められています。
今回はその概要について見ていきたいと思います。
e-Tax利用の簡便化の2つの方式
平成31年1月から、従来のやり方によるe-Taxからの電子申告に加え、以下の2つの方式による利用が可能になります。
なお、2つの方式によるやり方が追加された後も、従来どおりのe-Taxによる電子申告も引続き可能です。
マイナンバーカード方式
マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、より簡単にe-Taxの利用を開始し、 申告等データの送信ができるようになります。
○e-Taxを利用するためには、事前に税務署長へ届出をし、e-Tax用のID・パスワードの通知を受け、これらを管理・入力する必要がありますが、 マイナンバーカード方式では、そのような手間がなくなります。
○今後e-Taxを利用する場合に、マイナポータルを経由して入手した医療費情報を活用できるようにするなど、更に便利になる取組が進められています。
ID・パスワード方式
マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方については、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知した「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載された e-Tax用のID・パスワードのみで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができるようになります(3年程度の暫定的な対応)。
○ID・パスワード方式のIDとパスワードを取得する必要があるため、本人確認ができる書類(運転免許証など)を持参して、税務署に訪問する必要があります。
なお、平成30年1月以降、確定申告会場などで「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取られた方は、既にID・パスワード方式に対応した IDをお持ちですので、再度取得する必要はありません。
○平成31年1月以降、e-Taxホームページから確認できるメッセージボックスに保管されている受信通知(e-Taxでの申告履歴等)の閲覧には、セキュリティの強化が行われ、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書での認証が必要となります。
【国税庁資料より】
スマートフォンによる電子申告が可能になる
平成31年1月から、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンやタブレットでも所得税の確定申告書の作成ができるようになります。
しかも、ID・パスワード方式を利用すれば、スマートフォンからの電子申告も可能です。
(ID・パスワード方式のIDを取得していない場合には、紙による申告書の提出になります。)
ID・パスワード方式を利用するためには、一回税務署に行かなければならないことが面倒ではあります。
しかも、暫定的な方式(3年程度)であるため、最終的にはマイナンバーカードを取得して電子申告する方法が主流となりそうです。
マイナンバーカードがあれば、スマートフォンで電子証明書を読み込んだ上で電子申告する方法も開発が進められています。
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