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法人設立届出書等について手続きが簡素化されました!

 

平成29年度税制改正により、税務署への届出書に関する手続きが簡素化されました。

今回はその内容について見ていきたいと思います。

 

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登記事項証明書の添付省略について

企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、下記の届出書等に添付が必要とされていた登記事項証書について、平成29年4月1日以後は添付が不要とされました。対象となる届出書等は以下になります。

 

(対象届出書等)

法人設立届出書(法法148)

・外国普通法人となった旨の届出書(法法149)

・収益事業開始届出書(法法150)

・普通法人又は協同組合等となった旨の届出書(法法150)

・法人課税信託の受託者となった旨の届出書(法法148)

・表示事項省略(異なる表示の)承認申請書(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の5、同施行令第8条の3第6項)

・酒類業組合(連合会、中央会)成立届出書(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条)

・酒類業組合(連合会、中央会)解散届出書(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条)

・酒類業組合(連合会、中央会)役員等異動書(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条の2第2項第2号)

・酒類販売管理研修の実施団体の指定申請書(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9第5項)

・営業等開始・休止・廃止申告書(たばこ税法第24条第1項、揮発油税法第23条第1項、石油ガス税法第23条第1項、印紙税法第17条第1項)※

・石油石炭税委託採取開始申告(終了届出)書(石油石炭税法第20条第3項)※

・営業等承継申告書(揮発油税法第23条第3項、石油ガス税法第23条第3項、石油石炭税法第20条第4項)※

※ 税務署から要求のあったときに「登記事項証明書」を添付していたもの。

 

対象としてマニアックな届出書が多く掲げられていますが、一番良く提出する機会があるのは法人設立届出書だと思います。

従来通り、登記事項証書を添付していてももちろん問題ないと思いますが、知っておくと便利な事項ですね。

 

 

異動届出書等の提出先のワンストップ化

納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図るという観点から、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等について、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、下記の届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。

以下の7種類の届出書等が対象となります。

 

・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書(所法16③④⑤、消法21)

・所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書(所法20、消法25)

・個人事業の開業・廃業等届出書(所法229、所規98①)

・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(所法230、所規99)

・異動届出書(法法20)

・消費税異動届出書(消法25)

・一般送配電事業の開廃等の届出(電令5②)

 

以前から異動前と異動後の2箇所の税務署に届出書を提出することに違和感を覚えていたのですが、これでひと手間解消されますね。

これはぜひ覚えておいて頂きたい事項です。

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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