個人事業主の方にとっては、事業の支出と合わせて日々の日常の生活の支出もあります。
この日常の生活費用の中に、営む業務の遂行上、必要な費用が混在することがあります。(例えば、自宅兼オフィスの家賃など)。
今回はこの生活費用の中に混在する業務上の必要経費(「家事関連費」)についてみていきます。
家事費とは?
家事費とは、自分や家族の生活費、医療費、娯楽費等のいわゆる日常生活費用のことで、必要経費には算入することができません。
生活費用や食費等のように日常生活において必要となる費用のことを家事費と呼んでおり、事業とは関連性がないことから必要経費とはならない支出となります。
家事部分と業務部分が一体となって支出される費用(家事関連費)の取扱い
家事費は、原則として、必要経費に算入することはできません。
個人事業の場合、支出する費用によっては家事部分と業務部分が一体となって支出されるものもあります。
このような家事部分と業務部分が一体となって支出される費用(「家事関連費」といいます。)は、原則として次の金額だけが必要経費とされることになっています。
業務遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合の、その区分された部分の金額
つまり、業務の遂行上必要な部分を明らかに区分できれば、必要経費に算入することが認められることになります。
「業務の遂行上の必要性がある」というためには、家事関連費の支出が業務の遂行との間に何らかの関連性があるというのみでは足りず、また、単に事業主が主観的に必要であると判断することだけでなく、その必要性が客観的にみて相当であることが必要です。
家事関連費の範囲【家事部分と業務部分の按分の仕方】
家事関連費に該当する費用について、国税庁のHPや配布文書ではいろいろと例示されていますが、実際には、家事関連費として検討することができる費用は多いといえます。
家事関連費の家事部分と業務部分の区分については、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して合理的に区分することになります。
家事関連費となり得る費用とその按分の例について、おおむね下記のようになると考えられます。
(事業の内容により業務の遂行上必要な経費は異なってくるため、詳細は税理士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。)
分類 | 費用項目 | 想定される按分基準 |
施設や設備に関係する費用 | ・店舗・事務所・倉庫併用住宅の家賃・地代
・自己所有家屋の場合は固定資産税 ・火災保険料、減価償却費、住宅ローンの金利、水道光熱費、修繕費など |
・施設・設備における業務用部分の面積をもとに按分する(業務用面積/全体面積)面積按分基準
(状況によっては、業務時間や施工箇所なども総合的に考慮する必要があります。) |
家事上と業務上において共有している資産に関する費用 | ・自動車関連費(取得費・自動車関係税・燃料費、損害保険料・修理費、リース費用、駐車料金等)
・IT機器及び事務機器に関する費用(取得費、リース費用、消耗品費、ソフト更新料、等) ・家庭用電化製品購入費、生活雑貨購入費用 |
・一日における業務時間を基礎にして、当該資産の使用時間や使用頻度により按分
(使用目的、利用・設置の場所等も考慮する必要がある場合があります。) |
日常生活に関する費用 | ・衣類関係費(明らかにユニフォーム・制服ではない、いわゆる私服の購入費とクリーニング代)等
・新聞図書費、交際費、理美容費用、電話料金、NHK受信料等 |
・業務内容や支出理由により、全額が必要経費になり得る場合もあることから、その場合には使途を明確にする必要があります。
・新聞図書、電話、NHK受信料の対象となるテレビなどは、設置場所等も検討すべきです。 |
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