税金(個人)

副業は本当にばれないのか?(その1)【アルバイトなどの給与収入編】

 

サラリーマンのなかで増えてきている副業。

副業を認めている会社も増えてきていますが、やはりまだまだ副業を禁止している会社の方が多いと思います。

今回は副業をしていることが会社にもれるかどうかについて、副業がアルバイトなどの給与収入の場合の時を説明していきます。

 

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会社はどうやって社員の収入を把握しているのか?

サラリーマンの年末調整

サラリーマンで働いている場合に、原則行うことになるのが年末調整です。

俗にサラリーマンの確定申告とも言われています。

この年末調整は、本業として働いている会社でその会社で得た給料のみを対象に行われます。

その人が副業で得た収入については加味しませんし、本人が言わない限り、会社は副業について知る由もありません。

ここまでは所得税のはなしで、年末調整は所得税についてのみ精算を行います。

個人が支払うべき税金のもう一つに住民税があります。

この住民税の仕組みに、会社がその人の全収入を把握することができるポイントがあります。

 

 

住民税を給与から天引きするための資料でばれる

住民税はどのようにして計算されているのか?

住民税を課税する市区町村は、すべての会社に対して、誰にいくら給与を払ったのかを報告させるようにしています。

従って会社はその年の翌年1月末日までに「給与支払報告書」という調書を給与受領者の住所地の市役所へ提出します。

本業で働いている会社は年末調整を行った後に、給与支払報告書を提出します。

副業としてアルバイトで働いている会社でも、給与支払報告書を提出します。

市区町村は給与支払報告書をとりまとめて、全収入を把握した上で住民税の計算を行い、給与から天引きするために、その人が働いている会社に住民税の徴収額を通知します。

この徴収額の通知書には、その人が働いて得た前年の給与収入の全てが記載されることになります。

この時に会社の経理や人事は、その会社で支払っている給与以上の金額の記載があると副業をやっているのではないかと勘づくわけです。

 

 

マイナンバーによる影響

マイナンバーが導入されて副業がばれるのではないかと考えている人もいるかもしれませんが、マイナンバーが導入されたからといって会社がマイナンバーを使ってその人のすべての収入額を知ることはできません。

しかし、上記の給与支払報告書にはマイナンバーの記載が義務付けられてますので、行政サイドにとっては、個人一人一人の情報の紐づけが容易にできるようになったと考えられます。

マイナンバーを使って収集された収入の情報が、勤めている会社に住民税の徴収額として通知されるのです。

 

 

副業としてのアルバイト

上記で見てきたように、副業としてアルバイト等の給与収入を得る場合には、会社にばれる可能性は高いといえます。

ばれない為の一つの手段として、アルバイト分の収入に係る住民税を天引きではなく、自分で納付書にて納付できるように、市区町村にお願いする手段もありますが、市区町村によって対応が違いますので絶対ではありません。

副業でアルバイトをする場合には、会社に把握される可能性が高いことを知っておいて頂ければと思います。

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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