所得税を口座振替で納付している場合には,以前はその都度金融機関から領収証書が送付されていましたが,29年1月以降,この領収証書の送付が取りやめになりました。
その代わりに、口座振替により納税が完了している旨を税務署が証明した書面を請求することが出来るようになりました。
今回はその概要・手続きについて見ていきたいと思います。
【H29年】振替納税の日にちと領収証書の取り止め
確定申告による納税を口座振替(=振替納税)にしている方は多いのではないでしょうか?
すごく便利ですよね。納付も一月程度延びます。
平成29年については
所得税及び復興特別所得税・・・平成29年4月20日(木)
消費税及び地方消費税・・・平成29年4月25日(火)
が振替納税の日になります。
従来ですと振替納税が終わった後に領収証書が送られてきたのですが、税務署側の経費削減により、平成29年1月以降はこの領収証書の送付が取り止めになりました。
では今後は証書の代わりが必要な場合には、どのようにしたら良いでしょうか。
取り止めに対する対応策
預金通帳で確認する
もっとも原始的な対応策です。
振替額が通帳に記帳されますので、それをもって証明とする方法です。
e-Taxホームページで結果確認
e-Taxで申告している場合には、e-Taxホームページ等の「振替納税結果」メニューで納付額が確認できます。この画面を印刷すれば書面として保存も可能です。
e-Taxで申告している方限定の方法です。
振替納税により国税を納付した事実の証明書
きちんとした書面による証明書が欲しい場合には、税務署で「振替納税により国税を納付した事実の証明書」を受け取ることもできます。
税務署に郵送で申請することも可能です。「返信用封筒と切手,記名押印した必要書類」を同封すれば,後日,証明書が送られてきます。
なお,振替納税をしてからその証明書の交付が可能となるまでは,1週間程度かかるとされています。
申請の際に必要となる書類は以下になっています。
【振替納税の証明書を請求するために必要な書類等】
○振替納税により国税を納付した事実の証明願兼証明書(2部)(以下に書面を載せています)…必要事項を記載して提出します。
○本人確認書類…個人番号カード,運転免許証等。
○印鑑…本人の印鑑(代理人が来署する場合は,その代理人の印鑑)。
○本人からの委任状…代理人(家族を含む)が請求する場合は委任状を添付。委任状には本人の署名・押印が必要。
【参考】
まとめ
○振替納税の日は、所得税及び復興特別所得税・・・平成29年4月20日(木)
消費税及び地方消費税・・・平成29年4月25日(火)
になりますので、忘れずに残高を確認しておきましょう。
○振替納税後の領収証書はとりやめになりましたので、何も送られてきません。
代替手段がありますので上記を参考に必要な場合に取得しましょう。