今回から主に会社の社長さんに向けて、会社の税金の基礎事項を中心に、特に中小企業の社長さんに知っておいて欲しいことを書いていきたいと思います。
第1回目は会社が納める税金の種類のはなしです。
税金の分類
会社が納める税金はいろいろありますが、押さえておいて欲しい税金の種類は、法人税と地方税(事業税、法人県民税、法人市民税)、消費税があげられます。
以下でこれら税金のポイントを書いていきたいと思います。
「財務省 もっと知りたい税のこと」より転載
法人税
法人税は国の税金で、会社の所得に対して課税が行われます。
従って赤字の場合には、法人税はかかりません。
会社の所得とは、まず会社の一年間のお金の動きや取引を会計基準により整理を行い利益を計算した後、税法独自の調整を加えることによって所得が算出されます。
所得は利益とは意味合いが違く、税法独自の言葉です。
地方税(事業税、法人県民税、法人市民税)
地方税は、会社の所得に対して課税される「事業税」、納める法人税を基準に課税される「法人県民税」「法人市民税」があります。
細かい計算方法については、重要ではありませんので、地方税は基本的に法人税の計算結果を基に税額が決まってくると押さえておけば大丈夫だと思います。
従って、法人税が増えれば地方税も増えます。法人税がゼロであれば、地方税もゼロとなります。
ただし、一つ注意が必要なのは、法人県民税と法人市民税の中の均等割と呼ばれるものです。均等割は毎期定額でかかってきますので、赤字であっても税額が発生します。
また資本金1億円超の場合には外形標準課税と呼ばれる特殊な計算が必要となります。これは大きい会社だけが対象となりますので、そんなものがある程度に押さえておいてもらえれば良いと思います。
消費税
消費税は馴染みのある税金ですので聞いたことがあると思うのですが、会社の場合には売上にかかる消費税(預り消費税)と費用にかかる消費税(支払い消費税)の差分を納付することになります。
消費税には特例がありまして、2期前の課税売上(売上のうち消費税の対象となるもの)が1,000万円以下であれば、原則として納税義務が免除されます。
また,、設立間もない会社で、資本金の額が1,000万円未満であれば、原則として第1期目と2期目の納税義務が免除されます。
これらの取扱いは原則的な取扱いで、例外となる規定がいくつかありますので、納税義務の免除の適用を受けようとする場合には注意が必要です。