マイナンバー制度における情報連携について、内閣府より情報が出されました。
今回はその内容について見ていきたいと思います。
マイナンバー制度における情報連携は、平成29年7月18日から試行運用を開始し、秋頃からは本格運用の開始を予定しているとのことです。
※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで国民・住民が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
情報連携の本格運用が開始されれば、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類が省略できるようになります。
ではどのような事務手続きが省略されるようになるのでしょうか?
本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続は、地方公共団体での児童手当や介護保険、地方税の減免手続をはじめ、 健康保険関係、ハローワーク関係、奨学金関係の各種手続など、以下の一覧のとおり予定しているとのことです。
「マイナンバー制度の情報連携(本格運用)に伴い省略可能な書類の例」内閣府資料より
主に市役所関係の手続きが優先的にマイナンバーとの連携が始まり、手続きの省略が始まるようです。
マイナンバーの連携による私たちの生活への影響は計り知れません。(良いことも悪いことも。)
このブログでは引き続きマイナンバー制度に関してウォッチしていき、情報を発信していきます。