社会保険・労働保険 税金(個人)

【起業・個人事業主の基礎①】個人事業主になったら必ずする手続き・届出

 

個人で事業を開始した場合に、必ず行っておきたいのが、税務署等に開業に関する届出を提出することです。

提出することで得られるメリットが大きいものの、届出には提出期限が定められています。

個人事業主の基礎知識として、どのような手続きが必要になるのかを把握していくことが大切です。

 

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どのような手続きが必要か?

事業を開始するためには、開始する事業に関する許認可がまず必要になります。(例えば飲食店であれば食品営業許可等)

自分が開始する事業にどんな許認可が必要なのかをまず確認しましょう。

次のステップとして必要になるのが、税務署・社会保険・労働保険などの手続きになります。

こちらの手続きは、自分で調べれば手続きを進めることはできますが、専門的な知識が必要となることから、自分でやろうとした場合に時間を多く取られてしまいます。

起業後に一番大事なのは、ビジネスモデルの構築や営業戦略を軌道に乗せ、早く売上を上げ経営を安定させることです。

自分の時間を経営や営業戦略に注力させるためにも、起業にあたりどんな手続きが必要なのかを専門家に相談することをお勧めします

 

 

税金に関する手続き

個人事業主として起業した時の主な税金関係の手続きは、下記のとおりとなります。

 

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 個人事業の開業等届出書

個人で事業を開始した時に提出する届出になります。

この届出書を提出しなくても起業して事業を行うことができますが、起業後の各種手続きでこの届出の控えを求められることが多く、「青色申告承認申請書」を起業時に提出することになることから、合わせて提出しましょう。

提出先は税務署になります。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

 

事業開始等申告書

上記とほぼ同じ内容のものになりますが、提出先は都道府県や市区町村になります。

各自治体により、フォーマットや提出期限が異なりますので、詳細を各自治体に確認する必要があります。

この届出で影響するのが「個人事業税」という税金です。

個人事業税は、特定の業種の事業を営んでいる場合で、所得(=収入ー経費)の額が290万円を超えた場合に、課税されることになります。

 

 

青色申告承認申請書

個人事業を開業して、特に何も申請をしなければ白色申告の扱いとなります。

この申請書を提出することにより、青色申告となり、特別な控除により節税が出来たり、家族への給与が経費にできたり、赤字が繰り越せる(3年間)ようになります。

青色申告は白色申告よりも難しい帳簿付けをする必要がありますが、今は会計ソフトが便利になってきていることから、昔に比べて難度が下がっています。

提出期限があり、期限を1日でも遅れてしまうとその年は青色申告できませんので、注意してください。

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

 

 

従業員に給与を支払う場合の届出

従業員に給与を支払う場合には、『給与支払事務所等の開設届出書』などの提出が必要です。この届出を行うことで、税務署が所得税の源泉徴収が発生する事務所であることを認識します。

青色申告で家族に給与を支払う場合には、『青色事業専従者給与に関する届出書』も合わせて提出した方が一般的には良いのですが、事業専従者とした場合には扶養控除や配偶者控除を受けられなくなる等のデメリットがあるため、専門家のアドバイスをもらってから提出した方が良いと思います。

なお、所得税の源泉徴収ですが、原則的に毎月、税務署に納付しなければなりません。ただし、常時10人未満の従業員に給与を支払っているような小規模事業者は、この納付を年2回にすることができます。

そのための書類が、『源泉所得税の納期の特例に関する申請書』です。

[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁

[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

 

 

その他の届出書

〇消費税に関する届出については次の記事を参考にしてみてください。

【最も誤りが多い税務処理①】消費税の簡易課税制度の届出をマスターする

  税理士が損害賠償を受けた最も多いミス事例は、消費税の簡易課税制度又は課税事業者に関する届出についてでした。 今回はこのうち消費税の簡易課税制度について、制度内容と注意事項について再確認し ...

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【最も誤りが多い税務処理②】消費税の課税事業者選択の届出をマスターする

  税理士が損害賠償を受けたミス事例の中で多いのは、消費税の課税事業者選択又は選択不適用に関する届出についてでした。 今回はこのうち消費税の課税事業者選択・選択不適用の届出について、制度内容 ...

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その他、棚卸資産の計算方法や、減価償却資産の償却方法などを、原則とは異なる方法で計算したい場合には、その旨の届出書を提出することになります。
消費税の届出を含め、これらに該当する場合には、専門的な知識が必要となることから、基本的には税理士などの専門家に相談して頂いた方が良いでしょう。

 

 

社会保険・労働保険に関する手続き

起業した後に、人を雇うことになった時は、以下のような手続きが必要になります。

 

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法定福利制度にあたる社会保険と労働保険の加入は、人を雇った場合に義務付けられています。

 

社会保険

適用業種に該当する事業を営んでいる場合で、5人以上の従業員を雇った場合には、社会保険に加入する義務があります(強制適用)。
なお、適用業種でも従業員が5人未満の場合や、適用業種に該当しない事業を営む方でも、一定の手続きをすれば社会保険に加入できます(任意適用)。

〇健康保険・・・従業員とその家族が対象で業務外の病気やケガ、又は死亡時に給付

〇厚生年金保険・・・障害が残ったときや死亡した場合、老後に年金などを給付

 

 

労働保険

従業員を1人でも雇った場合には加入が必要です。

〇雇用保険・・・労働者の失業時の給付のほか、育児休業給付など

〇労災保険・・・通勤途上及び業務上の事故でケガ、障害、死亡した場合に給付

 

 

手続きを行う上での注意事項

〇税務署や各自治体に提出する届出等の様式は、よく変更がありますので、最新のものを入手して提出しましょう。

〇届出には添付書類が必要な場合があります。最新の様式を入手する際に合わせて確認してしまいましょう。

〇提出用だけでなく、控え用として同じものを作成して、提出すると控え用に収受印が押され返ってきます。後々、どんな届出を提出したか確認できますので、控え用も作成・提出することをお勧めいたします。

 

 

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  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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