税金(法人)

【法人設立後の税務手続き】会社を作ったら最初に提出する必要がある届出

 

会社を設立した場合に、必ず行っておきたいのが、税務署等に設立に関する届出を提出することです。提出することで得られるメリットが大きいものの、届出には提出期限が定められているものもあります。

会社設立後にどのような手続きが必要になるのかを把握しておくことが、後で後悔を生まないためにも大切です。

 

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会社設立後に最初に提出する届出

 

法人設立届出書

内容

法人設立後、2ヶ月以内に設立した法人の概要を届け出る必要があります。添付書類として、法人設立時に作成した「定款の写し」と、最寄りの登記所で入手することができる「登記簿謄本」、株主名簿、設立時の貸借対照表の添付が必要となります。添付書類は取得に時間を要する場合があるので、事前に準備をしておきましょう。

提出期限 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内

提出先 管轄の税務署、県税(都税)事務所、市役所

届出書URL [手続名]内国普通法人等の設立の届出|国税庁

 

青色申告の承認申請書

内容 

法人税の申告で青色申告を選択するために必要な書類になります。提出しない場合は白色申告となりますが、その手間以上に節税メリットが大きいため、提出することをお勧めいたします。(会社のほとんどは青色申告を選択しています。)提出期限は、会社設立から3か月以内、または、最初の事業年度末日のうち、いずれか早い方となります。提出期限を過ぎると第2期からの適用になってしまうので気を付けましょう。

提出期限 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

提出先 管轄の税務署

届出書URL [手続名]青色申告書の承認の申請|国税庁

 

給与支払事務所等の開設届出書

内容 

給与の支払いをするのであれば、提出する必要がある届出となります。人件費として、社長一人に役員報酬を支払う場合でも提出する必要があります。提出することにより、提出した会社が源泉所得税が発生する会社であると税務署側で把握することになります。

提出期限開設があった日から1か月以内

提出先 管轄の税務署

届出書URL [手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

内容 

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である場合には、源泉徴収をした所得税等について、年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合には、あわせて提出しておくと良いでしょう。

提出期限その特例の適用を受けたい前月の末日まで

提出先 管轄の税務署

届出書URL [手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

 

減価償却資産の償却方法の届出書

内容 

減価償却資産の償却方法について、建物・建物付属設備・構築物等は強制的に定額法となりますが、それ以外の減価償却資産について、定額法を選択したいときに提出する届出です。提出をしないと自動的に定率法となります。

提出期限 設立第1期の確定申告書の提出期限まで

提出先 管轄の税務署

届出書URL [手続名]減価償却資産の償却方法の届出|国税庁

 

棚卸資産の評価方法の届出書

内容 

期末に売れ残った棚卸資産の評価方法について、任意で選択したいときに提出する届出です。提出しないと自動的に最終仕入原価法が適用されます。

提出期限 設立第1期の確定申告書の提出期限まで

提出先 管轄の税務署

届出書URL [手続名]棚卸資産の評価方法の届出|国税庁

 

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

内容 

有価証券を取得し、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を選択したいときに提出する届出です。提出しないと自動的に移動平均法による原価法が適用されます。

提出期限 有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで

提出先 管轄の税務署

届出書URL [手続名]有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出|国税庁

 

消費税に関する届出

内容 

原則として提出は必要ありませんが、会社設立時の資本金が1,000万円を超えている場合や、課税事業者を選択したい場合などには手続きが必要となります。詳細は以下の記事をご参照ください。

【最も誤りが多い税務処理②】消費税の課税事業者選択の届出をマスターする

  税理士が損害賠償を受けたミス事例の中で多いのは、消費税の課税事業者選択又は選択不適用に関する届出についてでした。 今回はこのうち消費税の課税事業者選択・選択不適用の届出について、制度内容 ...

続きを見る

 

以上、いかがでしたでしょうか。必須となる届出書は提出するとして、任意で制度を選択できる届出書も多くあります。会社が営む事業の種類によって、最適な制度が変わってきますので、詳細につきましては専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

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  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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