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【東京都】8月の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金について

東京都の要請に応じて、都内の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営されている方で、営業時間の短縮に協力された中小企業、個人事業主等の皆様に対して、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」が支給されています。

 

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 申請要件

①東京都内に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない、中小企業基本法第2条に規定する中小企業及び個人事業主であること。

※特定非営利活動法人、一般社団法人なども一定の要件を満たせば対象になります。詳細は最下部でご案内するポータルサイトをご確認ください。

②東京都からの営業時間短縮の要請の開始日(令和2年8月3日)より前から、酒類の提供を行う飲食店に関して必要な許認可等を取得のうえ運営し、都内において営業を行っていること。

③東京都からの営業時間短縮の要請期間(令和2年8月3日から同月31日まで)の全ての期間において、次に該当すること。

・酒類の提供を行う飲食店

→夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業し、顧客に酒類の提供を行っていた方で、次のいずれかに該当することが必要です。
① 東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること
② 東京都の要請に応じ、酒類の提供を終日行わないこと

・カラオケ店

顧客への酒類の提供の有無にかかわらず、夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業していた方が、東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること

 

④ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を要請期間中に申請した対象店舗において顧客が見やすい場所に提示していること。

 

ポータルサイトより転載

 

申請受付期間・支給額

〇申請受付期間

令和2年9/1~9/30

〇支給額

20万円 (一事業者当たり、一律)

 

申請書類

申請に必要な申請書類は以下のポータルサイトからダウンロードできます。

「東京都感染拡大防止協力金」の支給決定通知がある場合

・営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書(別紙1-1)

・誓約書

・酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し)※飲食店のみ

・営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)の状況がわかる書類

・「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真

 

今回初めて協力金を申請する方

・営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書(別紙1-2)

・誓約書

・要請の開始日(令和2年8月3日)より前から営業活動を行っていることがわかる書類

・酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し)※飲食店のみ

・営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)の状況がわかる書類

・「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真

・本人確認書類(写し)

・支払金口座振替依頼書

 

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 ポータルサイト

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

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