税金(個人) 税金(法人) 融資

新型コロナウイルス 支援制度情報【中小企業・個人事業主】

この度の新型コロナウィルス感染拡大による影響を直接又は間接的に受けられている皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

4月8日に緊急事態宣言が発令され、これに合わせて緊急経済対策が公表されています。

詳細の対象要件や手続きが未公表のものもありますが、中小企業・個人事業主にとっての施策をリストアップいたしました。

【2020/4/23 更新】持続化給付金、感染拡大防止協力金(東京都)を更新しました。

【2020/5/1 更新】持続化給付金を更新しました。

【2020/5/8 更新】感染症拡大防止協力金 (神奈川県)、日本公庫等の既往債務の借換 を更新しました。

【2020/5/22 更新】感染症拡大防止協力金(第2回)(東京都) を更新しました。

【2020/5/29 更新】家賃支援給付金 を更新しました。

【2020/7/14 更新】家賃支援給付金 を更新しました。

 

中小企業・個人事業主への支援

給付金制度

持続化給付金(国)

事業収入が前年同月比で50%以上減少した場合に、減少額が給付金で補填されます。

・上限金額は中堅・中小企業が200万円、個人事業主が100万円

具体的な手続きはまだ公表されていませんが、電子申請を原則とし、迅速な給付を目指すとのことですが、電子申請を行うことが困難な方についても、例えば全国に受付窓口を開設して対面で対応するなどの代替手段を確保する予定とのことです。

前年度収入と今年度収入を証明する必要が出てくることが予想されるため、令和元年分の確定申告は早めに済ませておき、今年の帳簿も早めに付けておくことをお勧めします。

なお、経済産業省は「GビズID取得は給付条件ではありません。GビズID取得に必要な書類入手のための外出は不要です。その他詳細は決定次第公表します。」と注意喚起しています。

 

【2020/5/1 更新】

持続化給付金の受付が始まりました。以下に概要と特設サイトをご案内いたします。

 

〇支給対象

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。

中堅企業、中小企業、個人事業主など幅広く対象としている。

 

〇支給要件

(1)①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。

②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在すること。

 

〇給付額

法人は200万円、個人事業者は100万円

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする。

【売り上げ減少分の計算方法】

前年・前事業年度の総売上(事業収入)-(前年同月比△50%月の売上げ×12ヶ月)

※前年同月比△50%月の対象期間は、2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、任意に選択

※上記を基本としつつ、その他、昨年創業した方向けの創業者特例などの措置があります

 

〇申請書類

(法人)確定申告書類、2020年分の対象とする減収月の事業収入額を示した売上台帳等、通帳の写し
(個人)確定申告書類、2020年分の対象とする減収月の事業収入額を示した売上台帳等、通帳の写し、本人確認書の写し

※創業者特例等の特例の適用を受ける場合には、別途書類が追加になることがあります。

 

 

家賃支援給付金(国)

【2020/5/29 更新】

新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。

※令和2年度第2次補正予算の成立が前提です。

 

〇給付対象者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。

  1. いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
  2. 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

〇給付額

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。

 

※令和2年度第2次補正予算の成立を前提としています。

詳細な条件や申請方法等については、決定次第速やかに、経済産業省HP等で公表されるとのことです。

 

【2020/7/14 更新】

家賃支援給付金について、申請の受付が始まっています。

詳しくはこちらをご覧ください。

【新型コロナウイルス支援制度】家賃支援給付金

2020年5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者のみなさまの事業継続をささえるため、地代・家賃などの負担を軽減する給付金制度が始まっています。 家賃支援給付金の概要 家賃支援給 ...

続きを見る

 

感染拡大防止協力金(東京都)

第1回目の感染拡大防止協力金(東京都)

東京都は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、休業や営業時間の短縮に協力した小規模店などを救済する「感染拡大防止協力金」制度を導入すべく検討を進めているとのことです。

現時点では、1店舗のみを経営する事業者に50万円、2店舗以上を経営する事業者には100万円とすることが決まったようです。

 

【2020/4/23 更新】

東京都感染拡大防止協力金(第1回)について、申請の受付が始まっています。

詳しくはこちらをご覧ください。

東京都感染拡大防止協力金【飲食店等の店舗型ビジネス】

東京都からの休業や営業時間短縮の要請に応えた中小企業者・個人事業主の方向けに、協力金という形での現金給付の制度が令和2年4月22日より申請の受付が開始されています。   申請受付期間 令和2 ...

続きを見る

 

第2回目の感染拡大防止協力金(東京都)

【2020/5/22 更新】

東京都感染拡大防止協力金(第2回)について、実施概要が公表されています。

〇受付開始時期等

受付要項公表、受付開始  6月17日(水)

・受付要項公表と同時に、WEB申請サイト(第2回専用)を立ち上げ、申請受付を開始します。

申請受付期間

令和2年6月17日(水)~7月17日(金)

※令和2年4月16日~5月6日の休業等の要請に係る協力金(第1回)の受付期限は6月15日(月)まで

 

〇対象要件

・「東京都における緊急事態措置等」により、休止又は営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象となります。

・令和2年5月7日からの緊急事態措置期間中に休業等の要請に全面的にご協力いただいた中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象となります。

 

〇支給額

50万円(2つ以上の店舗・施設で休業等に取り組む事業者は100万円)

 

〇申請書類(予定)

基本的には第1回目で必要とされた書類と同様ですが、今回申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、提出書類を簡素化する予定とのことです。

 

 

 

感染拡大防止協力金(神奈川県)

【2020/5/8 更新】神奈川県の感染拡大防止協力金について更新

〇交付要件

・神奈川県の緊急事態措置により、施設の使用停止や夜間営業時間の短縮要請に応じた事業者であること。

・少なくとも令和2年4月24日以降、県内にある事業所で休業や夜間営業時間の短縮(夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む)に協力いただいていること。

・令和2年4月10日以前に開業しており、営業の実態があること。

 

〇交付額

対象事業者  条件  交付額
休業要請対象の施設の事業者

(食事提供施設を除く)

休業した場合 県内の事業所全てが自己所有 10万円
県内の事業所のうち、賃借している事業所が1か所 20万円
県内の事業所のうち、賃借している事業所が2か所以上 30万円
夜間営業時間の短縮要請対象の施設の事業者

(食事提供施設)

夜間営業時間の短縮をした場合

(夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む)

10万円

 

〇その他必要書類等は以下の申請サイトをご確認ください。

 

 

 

雇用維持関連

雇用調整助成金(厚生労働省)

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

4月1日から、全国の全業種において新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対して、特例措置が拡大されます。

 

 

資金繰り支援

中小企業・個人事業主の場合、日本政策金融公庫なら最大3000万円が無利子・無担保で借りられるほか、様々な民間金融機関でも無利子・無担保融資が始まることが予定されています。

小規模事業者経営改善資金(マル経融資)も実質無利子化され、小規模企業共済でも無利子融資(掛金納付額の範囲内)を受けることができます。

取り急ぎ、以下に記載する経済産業省がまとめている総合パンフレットに目を通した上で、最寄りの日本政策金融公庫、商工会議所、よろず支援拠点、中小機構などが設けている小規模事業者向けの相談窓口に一度問い合わせてみることをお勧めいたします。

 

日本政策金融公庫 無利子・無担保融資

<新型コロナウィルス感染症特別貸付><特別利子補給制度>

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、融資枠が別枠となる制度が創設されています。

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施され、さらに据置期間は最長5年となっています。

ご利用いただける方は以下となっています。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

2・業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

 

さらに、この制度を利用して借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行う制度(特別利子補給制度)が設けられています。

※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中小企業庁HP等で公表される予定です。

 

 

マル経融資の金利引き下げ

小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)とは、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引き下げられます。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長されます。

 

 

セーフティネット保証4号・5号

セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者等を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

コロナウイルスによる影響を踏まえ、信用保証協会による保証率が、以下のとおりとなっています。

〇4号:幅広い業種で影響が生じている地域について、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する100%保証。(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)

〇5号:特に重⼤な影響が⽣じている業種に、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する80%保証。(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)

〇危機関連保証:全国・全業種の事業者を対象に、別枠(最大2.8億円)で融資額に対する100%保証。(売上高が前年同月比▲15%以上減少の場合)

【利用の流れ】

①対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。

②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。

※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。

 

 

民間金融機関による無利子・無担保融資

日本政策金融公庫等への申込みが急増していることで、手続きが処理待ちとなっている事態を踏まえて、民間金融機関でも(実質)無利子・無担保による融資が受けられるようになる見込みです。

ご利用になる際は、都道府県の融資制度(「制度融資」)を利用することで、3年間実質無利子により融資が受けられるとのことです。
また、信用保証料が減免される場合もあります。

さらに、日本政策金融公庫と同様に、最長5年間の据置期間も設定される見込です。

詳細は、お取引のある金融機関(銀行や信用金庫等)にお問い合わせ下さい。

 

日本公庫等の既往債務の借換

【2020/5/8 更新しました】

日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症特別貸付等について、各機関毎に、すでに借り入れている金額の借換も可能とし、実質無利子化の対象にすることができます。

〇対象制度

(1)日本政策金融公庫及び沖縄公庫

・新型コロナウイルス感染症特別貸付、・新型コロナウイルス対策マル経融資、・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付、・新型コロナウイルス対策衛経 等

(2)商工組合中央金庫等

・危機対応融資

 

〇金利引き下げ・実質無利子化の限度額

(1)日本政策金融公庫及び沖縄公庫 中小事業 1億円、国民事業 3千万円

(2)商工中金 1億円

 

〇借換え限度額

(1)日本政策金融公庫及び沖縄公庫 中小事業 3億円、国民事業 6千万円

(2)商工中金 3億円

※限度額は新規融資と公庫等の既往債務借換の合計額

 

税制面による支援

法人の申告期限の延長について

個人の確定申告については申告・納付期限が延長されていますが、法人についても、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、個 人の取扱いと同様に、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ

 

納税猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。

 

イベントチケットの寄付金控除など税制関連

イベント自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツイベントを中止・延期した主催者を救うため、観客がチケットの払戻しを放棄する代わりにその金額を寄附金控除(所得控除又は税額控除)できる仕組みも導入される予定。

 

その他(緊急経済対策)

緊急経済対策により、税制面では以下のような措置が講じられるようです。

・納税の猶予制度の特例

・欠損金の繰戻しによる還付の特例(財務省)

・中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置

・生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

・住宅ローン控除の適用要件の弾力化

・消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例

・特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税

 

子育て世帯への支援

ベビーシッター助成

全国一斉休校に伴う支援策である「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」の特例措置が、先日の閣議決定で延長したのに併せて、個人事業主も使えるようになったとのことです。

具体的な申請手続きは補正予算が通ってからの公表になると思われますが、個人事業主が助成の対象となるのは4月1日以降で、4月1日以降のベビーシッター利用の領収書を保管しておくようにしましょう。

 

小学校休業等対応助成金(労働者に休暇を取得させた事業者向け)

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されます。

 

小学校休業等対応助成金(委託を受けて個人で仕事をするフリーランス等)

新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するために対策が講じられます。

【対象者】

①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者

①臨時休業した小学校等(小学校、特別支援学校、学童、幼稚園、保育園、こども園、認可外保育施設、保育ママ等)に通っている子ども

②小学校等に通っていて新型コロナウイルスに感染した(または感染したおそれがある)子ども

「小学校休業等対応支援金」として日額4100円が一律給付されます。

 

児童手当の1万円上乗せ

児童手当の受給世帯は、対象児童一人あたり1万円を上乗せする臨時特別の給付金が支給される。

 

個人向けその他生活に関わる支援

個人向け「生活福祉資金貸付制度」 最大4か月80万円の特例貸付(返済免除あり)

新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付(「緊急小口資金」)を実施しています。また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付(「総合支援資金」)を実施しています。

段階的に併用すれば4か月で最大80万円が無利子・保証人無しで借りられることになります。(緊急小口資金20万円×1ヶ月+ 総合支援資金20万円(2人以上の世帯の場合)×3ヶ月=最大80万円)

個人事業主や開業届を出していないフリーランスも対象で、貸付制度とはいえ、所得の減少が続いて返済が難しい住民税非課税世帯は償還免除されるため、困窮世帯にとっては実質的な給付措置となります。

 

1世帯30万円の給付金

世帯主の月間収入(2月~6月の任意の月)が、以下のいずれかの場合に、1世帯当たり30万円が給付されます。

1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯

2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて半減し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯

どのような書類で収入証明を行うのか等詳細はまだ発表されていません。

 

国民健康保険、国民年金等の保険料の減免

感染症の影響により一定程度収入が下がった人等に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等が行われる予定です。

 

傷病手当金の給付

個人事業主のほとんどは国民健康保険加入者で、通常は傷病手当金が給付されませんが、新型コロナウイルス感染症に感染した人に対しては傷病手当金の支給を検討するように、厚労省から全国の自治体に対して事務連絡が出されています。

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する 傷病手当金の支給等について

 

 

支援策・相談窓口の検索・まとめサイト

以下に支援策を相談窓口を自分で検索できたり、まとめられているサイトをご紹介いたします。

経済産業省パンフレット(随時更新)

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

 

 

自治体の支援策検索サイト

 

 

新型コロナウイルス 支援情報まとめ(マネーフォワード提供)

 

 

 

 

  • この記事を書いた人

jun.hamano

濱野純税理士事務所 代表。 【事務所HP】https://hamanotax.com 1980年10月 埼玉生まれ。埼玉県草加市育ち、東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。

-税金(個人), 税金(法人), 融資
-,