2019年(平成31年)1月より、ついにスマートフォンによる確定申告(電子申告)が可能になります。
紙に印刷して、郵送で送るという作業がなくなりますので、余計な手間がなくなります。
ただし、注意点もあるため今回はこの「スマホ×確定申告」についてみていきます。
電子申告の方式に新たな手法が登場【ID・パスワード方式】
2019年(平成31年)1月より、「ID・パスワード方式」による電子申告が可能になります。
従来までは、ご自身の電子証明書(マイナンバーカード等)とICカードリーダライタがなければ、電子申告することができませんでした。マイナンバーカードの普及率が今だ低いことからも明らかなように、自分の電子証明書を用意することが敷居は高く、電子申告を断念してきた方も多いと思います。
この「ID・パスワード方式」の誕生により、電子申告が容易なものになりそうです。
「ID・パスワード方式」とはなにか?
「ID・パスワード方式」とは電子申告をするための方式になります。
従来の方式で用意する必要があった電子証明書等を用意する必要がなく、IDとパスワードがあれば電子申告が可能になります。
「ID・パスワード方式」のID・パスワードはどこで発行するのか?
「ID・パスワード方式」のIDとパスワードは、税務署に行き税務職員による本人確認があった上で、「ID・パスワード方式の届出完了通知」(下記参照)を発行してもらうことにより確認することができます。
税務署で本人確認が行われますので、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、近くの税務署に行きましょう。
なお、平成30年1月以降、確定申告会場などで既にID・パスワード方式の届出完了通知を受け取られた方は、平成31年1月から利用することが可能になります。
また、ID・パスワードについては、マイナンバーカードとICカードリーダライタを使って、ご自宅等から利用開始届出書を送信することでも、利用できるようになります。
「ID・パスワード方式」の注意点
便利な「ID・パスワード方式」による電子申告ですが、この手法はあくまでマイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応です。
永続的なサービスではないため、早めにマイナンバーカードへの移行をお勧めいたします。
「ID・パスワード方式」でスマートフォン(スマホ)による電子申告が可能になります
「ID・パスワード方式」のためのIDとパスワードがあれば、スマートフォン単独で確定申告書の作成及び電子申告が可能になります。
スマートフォン確定申告のために、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が平成31年(2019年)1月から変わり、スマートフォン専用の画面が利用できるようになるとのことです。
マイナンバーカード等を持っていない場合には、IDとパスワードを取得するために税務署に赴くのが手間ではありますが、今後数年間は使用することが可能であると考えられるので、一度税務署に赴いてIDとパスワードを取得しておいても良いかもしれません。
税理士に電子申告を依頼する場合
税理士に電子申告を依頼する場合の取扱いは、従来から変更はありません。
納税者の方は、マイナンバーカードやICカードリータライタを用意する必要はなく、税理士の電子証明書により、税理士による電子申告の代理送信が行われます。
納税のための納付書いらずでコンビニ納付
電子申告が終了したら最後に税金を納税します。
コンビニで税金を納付するときは、税務署から送付されたバーコード付の納付書がなければできませんでしたが、平成31年(2019年)以降は、バーコード付の納付書がなくても、自宅等で納付に必要な情報を「QRコード」(PDFファイル)として出力ができ、コンビニで納税が可能となります。
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QRコードを利用したコンビニ納付手続が平成31年1月4日から開始されます
従来までは、コンビニで税金を納付する場合には、税務署から交付又は送付されたバーコード付の納付書がなければ利用できませんでしたが、平成31年(2019年)1月4日(金)以降、自宅等において ...
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個人事業主様の確定申告について
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